定年退職後も生活する費用は掛かります。食費、電気代、税金などの出費は働いていた時よりは少なくなりますが、必ず発生します。定年退職をした人も、今からする人も一緒に定年後の生活を考えてみましょう。
夫が定年退職した後の年金等の手続きについて
健康保険の加入先の変更や年金の受給相談、再就職先を希望している人は就職先を探したり、雇用保険の手続きをしたりします。そして、会社員の頃はしたことがない人が大半の所得税の申告手続きです。これは例年3月15日までに各地区の税務署に申告しましょう。この額により住民税などが決まります。サラリーマンの間に天引きされなかった住民税があればその差額を個別納付します。定年退職に必要な手続きや相談センターなどは公的年金、健康保険・介護保険、雇用保険、所得税、住民税により違います。公的年金は、請求年齢に達していないと受給できませんが、自衛隊や海上保安庁など一部の特別国家公務員を除いて多くの人は条件をみたしているでしょう。(※公的年金の年齢が引き上げられればその条件になるまで申請できません。)健康保険・介護保険は退職後自分で支払うか、退職前の勤務先で手続きをします。再就職する人は就職先で健康保険に加入することになります。雇用保険は、管轄住所補ハローワークに提出しましょう。離職票が送られてきたらすぐに手続きをします。年度途中で退職を迎えた人は勤務先で年末調整をしていないケースがあります。年末調整をしていなければ、確定申告をして、所得税を納める必要があります。退職翌年の3月15日までに申告しましょう。住民税は、確定申告をしたら必ず送られてきます。年間で支払う額は所得税によって決まるので、初年度は高くなります。退職金はそのために、セーブしておきましょう。
退職金の受け取り方
退職金の受け取り方でも税負担が変わってきます。退職金の受け取り方は二つです。まず「退職一時金」です。退職一時金で受け取ると、退職控除金が適用され、税負担が軽くなります。例えば、退職金の合計が2000万円の場合、1500万円が退職金として支払います。退職一時金で受け取ると、他とは別で税金計算がされるため、税負担がかなり軽減されます。もう一つが年金払いで受け取る「退職年金」です。退職年金の場合、先ほどと同じ2000万円の退職金だと控除金額が65歳以上で130万円未満なら70万円、65歳以上で受け取る年額が330万円未満なら、年間120万円までが非課税となります。退職一時金と比べると控除額が少なくなります。また、退職年金で受け取ると国民健康保険料、介護保険、後期高齢者医療保険の負担が増える可能性があります。